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成人式の雪が放射能汚染! ラドンにご注意あれ

成人式の雪・雨で空間線量が急上昇!

 1月14日、各地で雪が降り、ホワイト成人式になりました。

 ところがこの日の雪・雨は放射能で汚染されていました。

Photo
東京都健康安全センターホームページ気象庁ホームページより

 新宿では雨が降り出すと同時に空間線量率が上昇しましたが、不思議なことに11時頃にピークに達し、その後は急激に下がっていったのです。

 13日の空間線量率よりも下がったのは、雪でガンマ線が遮られたためでしょう。雪が溶けるとともに、徐々に13日のレベルに戻っています。

 雪が溶けてきても14日のピークレベルまでは戻っていないので、ピーク後に空間線量率が下がったのは、雪の遮蔽効果ではないでしょう。

 雨・雪で放射能が降ったのに、なぜ急激に空間線量率が下がったのでしょうか?

201103
埼玉県における空間放射線量測定結果(3月12日~31日)気象庁ホームページより

 福島原発事故直後の3月21日、関東各地で雨が降りました。

 例えばさいたま市では早朝から放射性セシウム入りの雨が降り、雨がやんだ後も空間線量率が上がったままです。

 今年の成人式の時のパターンとは明らかに違っています。

 上のさいたま市のデータでは、3月15日に放射能の雲が4回にわたって通過し、空間線量率が大きく変動していますが、この時は雨は降っていません。

雪・雨から放射性セシウムは検出されず! 
都内の降下物(塵や雨)の放射能調査結果
 
採取及び測定場所:東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)
採取日
Sampling date
ヨウ素131 (131I)
;Bq/m2
放射性セシウム備考
Remarks
セシウム134
(134Cs)
Bq/m2
セシウム137
(137Cs)
;Bq/m2
2013/01/18 9:00 - 2013/01/19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)  
2013/01/17 9:00 - 2013/01/18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)  
2013/01/16 9:00 - 2013/01/17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)  
2013/01/15 9:00 - 2013/01/16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)  
2013/01/14 9:00 - 2013/01/15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013/01/13 9:00 - 2013/01/14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013/01/12 9:00 - 2013/01/13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)

 東京都の測定結果では、1月13日~14日の雨・雪から放射性セシウムは検出されていません。

 だとすると、一体なぜ、空間線量率が上がったのでしょうか?

放射能は西から来た!

Photo
環境防災Nネットより作図

 鹿児島県薩摩川内市ではすでに1月13日の朝から雨とともに空間線量率が上昇、愛媛県伊方町では13日の午後から、茨城県水戸市では14日の早朝から上昇し始めました。

 放射能は福島からではなく、西からやってきたのです。

放射性鉛、ビスマスが検出されていた
Photo_3
座間放射能測定室より

 上の図のように、14日に降った雪から、放射性鉛(Pb-214)と放射性ビスマス(Bi-214)が検出されています。

 両方とも核分裂してガンマ線を出します。

 鉛214の半減期は26.8分、ビスマス214は19.9分です。

 ともに半減期が短いので、急速に空間線量率が下がっていくのです。

ウラン→ラジウム→ラドン→放射性鉛・ビスマス

 鉛214とビスマス214は、おおもとは花崗岩などの岩石に含まれるウランに由来しています。

 いわば「自然放射線」です。

 簡単に言うと、ウラン238→トリウム→ラジウム→ラドン→ポロニウム→鉛214→ビスマス214と、次々に核分裂して変化していきます。

 ラドンは常温で気体なので、岩石や土壌から大気中に出てきて、微粒子にくっつきます。

 それが雨・雪と一緒に降ってきます。

 ラドンから生じた放射性鉛とビスマスがガンマ線を出し、急速に消えていきます。

 フクシマ以前から、雨・雪が降る度に、空間線量率は上がったり、下がったりを繰り返してきたのです。

日本海側では深刻な問題

 最初の新宿の図を見ると、空間線量率は最大で0.06マイクロシーベルト/時 くらい。雨と雪で増えたのは0.015マイクロシーベルト/時 程度です。

Photo
環境防災Nネットより作図

 ところが日本海側の新潟県柏崎市では、フクシマ以前の20101月、最大0.1マイクロシーベルト/時 に近い値が観測されています。

 冬の日本海側で雪を降らせる雲は、シベリア大陸の上空を通って来る間に大量のラドンを含んでくるのが原因です。

 放射線に被曝しながら雪かきしなければならないとは、何とも悲しい現実です。

ラドンで肺がんになる
Photo_2
「低線量・内部被曝の危険性(医療問題研究会編、耕文社)」95頁より

 ウラン鉱山の鉱夫に肺がんが多発することが古くから問題になっていました。

 これはウランの核分裂でラドンガスが発生するからです。

 2004年には、上の図のように大気中のラドン濃度に正比例して肺がんが増加することが明らかになりました(Darby ら 2004年 British Medical Journal)。

 ラドン濃度が100ベクレル/m3増えると、非喫煙者の肺がんが0.1%増えます。

 喫煙者の場合はたばこと相乗効果で、肺がんが2%増えます。

 2005年には世界保健機関(WHO)もラドンの危険性を認め、住居内ラドンを減らす対策に乗り出しています。

 「水中濃度が1,000ベクレル/リットルの水が蛇口から出てくると、空気中濃度に対して100-200ベクレル/m3の寄与をもたらす」とされています。

 日本の「ラジウム温泉」の中でもラドン濃度が低いと思われる三朝温泉(鳥取県)でも、9,361ベクレル/リットルだそうだから、ラジウム温泉の発がん性は明らかです。

 ラジウム温泉に行くのは、わざわざお金を払って、肺がんになりに行くようなものです。

「自然放射能」にも気をつけよう!

 「自然放射能だから安全」などと油断するわけにはいきません。

 ラドンもカリウム40も、放射能に変わりはないのです。

Photo_2
(アース)

金曜は全国で抗議を!今年こそ原発ゼロに! 大飯原発を停止せよ! 首相官邸・国会議事堂周辺抗議

 2月1日、8日、15日、22日(金)

 午後6時~8時(予定)

 首相官邸&国会議事堂周辺

 国会議事堂前駅は大混雑が予想されます。

 霞ヶ関駅、虎ノ門駅、桜田門駅をご利用ください。

 主催:首都圏反原発連合

2月19日(火)経団連会館前抗議

 午後6時~8時

 丸の内線・東西線・千代田線・半蔵門線 大手町駅 c2b出口直結

 主催:首都圏反原発連合

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コメント

麻生発言=「チューブ人間」「さっさっと死ねるように」などの発言も絶対に許せません。災害弱者にされた高齢者、障害者、入院患者、子供たちは、原発事故で大虐殺されます。すでに、福島では、50人以上の要介護の高齢者が殺されました。以下、自民党谷垣議員などに送りました。ぜひご一読ください。

//////////////////
お問合せ = 安倍晋三首相・自民党様
〒100-8968東京都千代田区永田町1-6-1
JR東海様
関西支社〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号 新大阪阪急ビル

安倍晋三首相と自民党とJR東海は、公職選挙法199条1項(特定の寄付の禁止)と■200条2項(何人も、選挙に関し、199条に規定する者から寄付を受けてはならない。)に違反すると考える。この点での説明を強く求める。

2013年1月8日京都生協の働く仲間の会
京都伏見郵便局私書箱26号電話09011446818
メールアドレスkeizirou.hushimi@gmail.com

1、
朝日新聞は次のように報じている。「朝日新聞デジタル
2012年12月14日23時31分.〈決戦24時〉―12月14日15・30 自民党の安倍総裁が遊説のため、静岡県内をJR東海道線の普通列車で移動中、初老の男性に注意される。JR職員がおさえていた席に、後から乗ってきた安倍氏が座ったため。男性は安倍氏の隣に立って苦言を続ける。安倍氏はしばらく聞いていたが、「だから、すみませんって言ってるじゃないか」と怒り、その後は座ったまま目を閉じる。男性は隣に立ち続けた。」と。
この点についての説明を求める。
2、
つまり、安倍晋三と自民党は、JR東海から便宜供与、利益提供、労務提供の寄付を受けたという事である。その中身は、「JR東海の職員が、席をおさえる」という便宜供与、利益提供、労務提供の寄付を受けたのである。
3、
しかも、その便宜供与、利益提供、労務提供の寄付は、安倍晋三のために、席を確保するというものであり、それは、実際にも、初老の男性から注意・苦言を言われ続けたように、高齢者、障害者など席の必要な人々から、排他的に、独占的に、いわば、依怙贔屓で、席を奪う行為であった。
4、
公職選挙法199条1項(特定の寄付の禁止)は、「衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄付をしてはならない。」と定めている。
また、それと合わせて、公職選挙法200条2項は、「何人も、選挙に関し、199条に規定する者から寄付を受けてはならない。」とも定めている。
JR東海は、例えば、リニア問題でも明らかなように、「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者」に該当するものと考える。
5、
例えば、次のような例がある。
2011年8月5日10:15http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/256945
 鹿児島県の伊藤祐一郎知事が、2008年7月13日に投開票された知事選の選挙運動期間中、財団法人メディポリス医学研究財団(同県指宿市)の理事長(52)から、選挙運動費用として100万円の寄付を受けていたことが分かった。県は財団設立の認可権を握る立場で、この財団は原発立地自治体を主な対象にした国の交付金を財源とする県の補助金を、08-10年度に計約24億円受けている。識者からは「自治体と利益を伴う契約を結ぶ当事者から選挙に関する献金を受けることを禁じた、公職選挙法の特定寄付禁止規定に違反する可能性もある」との指摘も出ている。
6、
朝日新聞の指摘は、極めて重要である。私たちは、安倍晋三首相と自民党に対して厳重に説明を求める。私たちは、今日まで安倍首相の説明がないこともあり、朝日新聞報道は信用できると考える。
これが事実なら、あなた方は、障碍者、高齢者をはじめとした全ての人々に対して誠実に謝罪するべきである。これは、福祉切り捨ての宣言と実行そのものである。絶対に許せない。まずは私たちに対して、1月22日までに必ず、回答をすることを強く求める。
私たちは、次のように考える。
「安倍晋三は、自民党総裁として、今度の総選挙において、選挙活動中に、高齢者と障害者など、本来優先的に電車の中で座る必要のある人々を押しのけて、排除して、安倍晋三の席を予約し、確保するなどというまことに人としてあるまじき卑劣な態度をとった。JR東海は、職員を派遣して、普通列車の中で、座らせ、安倍晋三の席を確保させ、その席を安倍晋三に提供した。そうして、実際に高齢者の席を奪って、安倍は、自分が座ったのである。
しかも、このことの卑劣さに厳重に抗議した高齢者に対して、あろうことか、居直り、逆に、脅すという卑劣な態度をとり、そのことが、反論されるや、次には、その高齢者が、立ったまま、必死で抗議する事に対して、居眠り、狸寝入りをして、ごまかしをずっと行ったのである。こんな安倍は、また、自民党も、絶対に許せない。」と。
7、
今回の3・11大震災時の福島原発爆発・放射能バラマキに際しては、災害時弱者を強要された入院中の要介護の高齢者が50人以上虐殺された。これは、原発爆発事故について、高齢者・障害者・入院者など災害弱者を強いられた人々に対しての軽視、無視な態度が、東京電力と安倍自民党政権などの態度が、生み出したものである。
にもかかわらず、安倍晋三首相は相変わらず、高齢者・障害者・入院者など災害弱者を強いられた人々に対しての軽視、無視な態度を繰り返している。絶対に許せない。こう私たちは、考えざるをえない。
中には、「安倍さんは、道徳を大事にする人間だから、そんなことをするはずがない」などという人もいる。そこで改めて、安倍晋三氏と自民党に問います。
8、
朝日新聞は次のように報じている。「朝日新聞デジタル2012年12月14日23時31分.〈決戦24時〉―12月14日15・30 自民党の安倍総裁が遊説のため、静岡県内をJR東海道線の普通列車で移動中、初老の男性に注意される。JR職員がおさえていた席に、後から乗ってきた安倍氏が座ったため。男性は安倍氏の隣に立って苦言を続ける。安倍氏はしばらく聞いていたが、「だから、すみませんって言ってるじゃないか」と怒り、その後は座ったまま目を閉じる。男性は隣に立ち続けた。」と。
この点についての説明を求める。以上。

投稿: 京都生協の働く仲間の会 | 2013年1月22日 (火) 20時32分

keizirou.hushimi@gmail.com京都生協の働く仲間の会です。ご一読ください。
//////////////////////
告発状

厚生労働省様、東京中央労働基準監督署長様(文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎6・7階)
京都労働局様Fax:075-241-3219
2013年1月17日

一、被告発者
?
名称  不詳
所在地 不詳
?
名称  東京電力株式会社
所在地 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
TEL:03-6373-1111 (代表)
代表者 代表執行役社長 廣瀬 直己

二、告発者
京都生協の働く仲間の会など。

三、
告発の趣旨
被告発者は、鹿島の下請け会社と言われるが、2011年4月6日〜11日の6日間、17歳の男性労働者に対して、福島第1原発の原発2・4号機のタービン建屋に穴を開ける作業を行なった。この作業は、「有害放射線を発散する場所における業務」に当たり、それに17歳の年少労働者を従事させることは、労働基準法62条に違反する。年少者労働基準規則8条に違反する。勿論、憲法第二十七条「 1項すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2項、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3項、児童は、これを酷使してはならない。」に違反する。そして、「労働基準法(罰則)第百十九条」に基づいて、「これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処」されるべきである。
なお、告発者は、労働組合であり、労働組合員である。
四、
新聞報道を要約すれば、次の通りである。
東京電力福島第一原子力発電所で、事故直後の去年4月に法律で原発での作業を禁止されている18歳未満の少年が作業に当たっていたことが分かりました。
?作業していた期間は、2011年4月6日〜11日の6日間です。
?作業内容は、東京電力福島第一原子力発電所の原発2・4号機のタービン建屋に穴を開ける作業です。
?被告発人は、収束作業を請け負った鹿島の下請け会社です。
?この17歳の年少労働者の被ばく線量は、1.92ミリシーベルトだと報道されています。
?東京電力もまた、福島第一原発では、免許証などによる本人確認を行っていなかったことが、明らかとなっています。
五、
この点、http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0804W_Y2A500C1CR8000/で、次のように報じられている。
「福島第1原発で17歳が作業 労基法違反の疑い
2012/5/8 22:50
 東京電力は8日、福島第1原子力発電所で昨年4月、当時17歳だった男性(18)が事故の収束作業をしていたと発表した。労働基準法は18歳未満が放射線管理区域で労働することを禁じている。男性が生年月日を書き換えた住民基本台帳のコピーを雇用した会社に提出、年齢を1歳偽り、18歳と申告していたという。東電は厚生労働省などに報告した。
 東電によると、男性は鹿島の下請け企業の作業員として、昨年4月6日から6日間、福島第1原発2号機と4号機の壁に配管などを通す穴を開ける作業に従事。被曝(ひばく)線量は1.92ミリシーベルトで検診の結果、健康に問題はないという。
 男性が今後、原発で働く予定がなく、作業員の登録解除手続きを行っている際、放射線管理手帳に正しい生年月日を記載したため、発覚した。」と。
六、
この件について、東京電力は、2012年5月8日、記者会見し、明らかにしたのである。だが、その際に、1つは、下請けの事だから、東京電力自身には、法的責任はないと言い放った。2つは、東京電力は、「事故収束作業で、本人確認をせずに登録した作業員は約6千人おり、東電は他に18歳未満がいなかったか調べている。」などとしている。つまり、約6000人もの労働者に対して、年少労働者かどうか確認していないというのである。100人いるかもしれない、1000人いるかもしれないというのである。あまりにも年少労働者を放射能毒から保護する事に対して、東京電力が、全く無関心無責任である事は明らかであり、厳しく責められなければならない。
まず、東京電力の責任と罪は極めて大きい。
また、勿論、鹿島の下請けの名称不詳の会社のまた、労働基準法62条違反で罰せられるべきである。
七、
労働基準法第62条は次のように定めています。
「危険有害業務の就業制限(法第62条)
 使用者は、満18歳に満たない者を次の業務に就かせてはなりません。
(1) 運転中の機械若しくは動力伝達装置の危険な部分の清掃、注油、検査、修繕をする業務
(2) 運転中の機械若しくは動力伝達装置にベルト、ロープの取付け、取りはずしをする業務
(3) 動力によるクレーンの運転の業務
(4) 厚生労働省令で定める危険な業務
(5) 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
(6) 毒劇薬、毒劇物その他有害な原料又は材料を取り扱う業務
(7) 爆発性、発火性、引火性の原料又は材料を取り扱う業務
(8) 著しくじんあい又は粉末を飛散する場所における業務
(9) 有害ガス又は有害放射線を発散する場所における業務
(10) 高温又は高圧の場所における業務
(11) その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務
本規定は、衛生学的に抵抗力が弱く、また危害を充分に自覚しない発育過程の年少者について、安全衛生及び福祉の見地から危険有害と認められる業務の就業を禁止したものです。」
1、
「16歳の少年を除染作業の労働につかせることは、この「年少労働者保護」法規に違反します。そして、この違反には、罰則があります。「労働基準法(罰則)
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」となるのです。
2、
年少労働者に対しての被曝労働を強いる事は、極めて重大な違法行為だと考えます。かって、1988年にアルバイト高校生が、関西電力の原発内労働に従事し、被曝したことがありました。重大な違法行為=犯罪です。
「関西電力高浜原発で、3少年が被ばく作業、通産省再発防止を指導」と読売新聞1988年7月23日の朝刊は報じています。とんでもないことです。
内容は以下の通りです。
「関西電力が今年1月から4月にかけて行った高浜原発1、2号機(福井県高浜町)の定期検査で、京都府綾部市内の高校生3人が配管工事に従事し放射能をかなり浴びていたことがわかり、福井労基局は、22日、同電力に、同様のケースがほかにもないか実態調査等対策を指示した。
原発管理区域内では、未成年者の労働が禁止されているためで、3人の賃金をピンハネした暴力団員らが警察に捕まったことから明るみに出た。同労基局は、検査工事元請の三菱重工業と下請けの太平電業(ともに本社・東京)に再発防止の報告書提出や孫請け業者への管理の徹底も指示した。
同労基局の調べによると、少年3人が働かされたのは、原子炉格納容器内の放射能を含む一次冷却水系の配管工事で、一人(16歳)は、61日間で、950ミリ・レム、二人(いずれも17歳)は、59日から62日間で、1030から1090ミリ・レムの被ばく線量であった。3カ月で3000ミリ・レムという許容量は下回っている。が、作業員の平均被曝量約200ミリ・レムの約5倍に達しており、かなり危険な作業に従事していたとみている。
この少年3人は、京都府福知山市内の暴力団員ら3人が、太平電業から工事を請け負った神奈川県藤沢市の配管工事会社にあっせん。暴力団員は3人の給料287万5000円のうち、96万3000円をピンハネし、京都府警に先月8日、労基法違反で逮捕された。
労基法では原発の管理区域内などの危険、有害環境下での未成年者の労働を禁じている。今回の場合、暴力団員が偽の住民票を使い、3人が成年であるように見せかけていたため、同労基署は、関電など会社側も少年であることに気付かなかったとして刑事責任を問わず、行政指導にとどめた。従業員を管理区域内に入れる際、関電では運転免許証などの公的証明書か住民票があればパスさせているが、同労基署では、住民票の真偽の確認など、更に徹底したチェック体制を求めている。」と報じている。
? 暴力団が、直接手配している。重大問題である。
? しかも、高校生アルバイト(未成年であり、年少者である)に違法な被曝労働を強要しているのである。
? さらには、その被曝は、極めて大きなものである。
? そのうえ、その高校生アルバイトの賃金のピンハネを行っているのだ。
? しかも、その手口たるや、住民票を偽装するなどの極めて用意周到な違法行為の画策であり、実行である。
? これらは、違法行為、労働基準法等の労働者保護法の違反行為のデパートである。そういうことを繰り返してきたのだ。それが、関電でありその原発だ。
これらは、労働基準法、憲法の根本を否定する重大事態だ。
今、このような未成年労働者、年少労働者を被曝労働に従事させるという暴挙が再び三度行われていることが明らかになった。極めて重大な労基法違反の違法=犯罪行為であると考える。直ちに、この違法行為は、糺されなければならないし、使用者=雇い主は、処罰されなければならない。
また、東京電力の責任も強く問われなければならない。決して法的責任がないなどということはない。すでに、関電事件においては、「住民票の真偽の確認など、更に徹底したチェック体制を求めている。」と報じられている。特に、原発労働に当たっては、暴力団の資金源になる場合が多いこともあり、実際、関西電力事件でもそうであったのだが、東京電力を巡っても、そのことは、極めて重大な問題であるとして、暴力団との関係、更には、住民票偽造をしての年少労働者の就労を使っての暴力団の資金源のねん出など厳重に問われてきた。しかし、実際には、そんなことは全く関係なく、暴力団の偽造住民票であれ、どんどん使って就労して下さいという状況であったことを、東京電力は、自白している。
こんな違法行為は、絶対に許せない。東京電力こそ、労働基準法62条違反、憲法27条違反で、その罪は罰せられなければならない。
八、
今日、福島県双葉郡川内村の除染労働に対して、16歳の年少労働者が就労していたことが明らかになった。それも、火事という災害を通してである。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20130108-1069174.html
「福島の除染作業員宿舎が火災で全焼
 7日午前1時40分ごろ、福島県川内村上川内の除染作業員用宿舎から出火、木造一部鉄骨2階建て約950平方メートルを全焼した。2階から3人が飛び降りて逃げ、いずれも新潟市の43歳と16歳の男性作業員が、腕やかかとの骨を折る重傷を負った。もう1人の新潟市の男性(36)も打撲などの軽傷。
 双葉署によると、1階の物置が火元とみられ、詳しい出火原因を調べている。物置には以前従事していた作業員の私物などがあったという。
 宿舎はもともと縫製会社の建物だったが、最近は村内の土木工事や除染に携わる人の寝泊まりに使われ、出火当時7人がいた。けがをした3人は12の企業でつくる川内村復興有限責任事業組合に雇われ、6日から宿泊していた。(共同)」[2013年1月8日6時16分]と。
今や、福島では、16歳の年少労働者が、重大な有害労働である放射能被曝仕事に、従事させられている。違法不法行為が、まかり通っているのである。これは、ひとえに、憲法を無視し、軽視し、労働基準法を無視し軽視する安倍晋三首相に責任がある。
かっては、東京電力の17歳の原発労働者問題の時には、藤村修官房長官は、とにもかくにも、次のように言った。
「「あってはならない」 17歳原発作業で藤村氏
 藤村修官房長官は9日午前の記者会見で、東京電力福島第1原発事故の収束作業に従事した作業員に当時17歳の少年がいたことについて「労働基準法できちっと決められていることだ。あってはならない」として、再発防止と改善を求めた。労基法は原発作業などの危険な業務に18歳未満が就労するのを禁止している。(共同通信)」と。
ところが今や、安倍晋三首相は、「あってはならないこと」として指摘しているのにもかかわらず、繰り返し労働基準法62条が踏みにじられ、年少労働者が違法労働を強要されていることを当然と思っている。むしろ、憲法を、労働基準法を変えて、年少労働者もまた、「有害労働たる放射線被曝労働に従事できるようにする」としていこうとしている。日本に住むすべての人々を被曝させようとしている。絶対に許せない。
 特に、安倍晋三首相は、避難をゆるさず、除染を進めるといい、全人民の被曝を進めている。そして、憲法改悪をも進めている。つまり、その除染=被曝労働を、憲法、労働基準法に違反して、年少労働者に有害な違法労働を強要しても構わないというのが安倍首相だ。それを、先行して実行してきている。安倍の改憲の主張は、ここにも反映していると考える。安倍首相の責任は極めて重大である。以上。

投稿: 京都生協の働く仲間の会 | 2013年1月20日 (日) 20時04分

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